どうも kakisanです。
最近はまた暗いニュースが多いですね。
海外も銃乱射とか、日本では考えられない事件です。
大勢の人が犠牲になりましたね。
こういった事件が発生すると
決まって銃規制の話をTVのコメンテーターが言ってますが
かなり難しい問題ですね。
今回はトランプ大統領も
そのことについては一言も触れませんからね^^
やはり銃の国ですから歴史が深いです。
その点、日本は刀の国ですから銃の歴史も浅いです。
そういった歴史背景もあるので
なかなか銃を規制するのは難しいかもしれません。
ま、NRA(全米ライフル協会)の影響が大きいんでしょうけど。。。
政治上の「大人の都合」ってやつで
過去から銃規制に妥協する場合が多いですからね。
でも本当は銃が人を殺すんじゃなくて
結局は人が人を殺しているということが本質だと思いますし
そうなると銃だけが問題ではないような気がしてなりません。。。
話は大きく脱線してしまいました^^
今回はそんな大事件とは程遠いですが
やはり今の教育現場がどれだけ荒んだ状態か
何がそうさせたかを考えさせられる事件がありました。
皆さんは警察でもない一般人がある条件を満たしていれば
“逮捕”することができることをご存知ですか?
2017年10月3日の午後に福岡県内の中学校で
14歳の男子生徒が46歳の男性教員の顔を拳で数回殴る暴行を加えて、
被害者となった男性教員が顔面打撲の障害を負いました。
この事件で被害者となった男性教員が暴行を加えた男子生徒を
“常人逮捕”したというニュースが入ってきました。
“常人逮捕”という言葉は、あまり聞きなれない言葉ですよね。
しかし、福岡県内では9月29日に
私立高校の16歳の男子生徒が23歳の男性教師を蹴る動画がインターネット上に投稿されて、
福岡県警が生徒を傷害容疑で逮捕するという事件があったばかりですよね。
ニュースをみたとき同じ事件の続報かと思いましたが、
まさか別の事件で、今度は中学生が・・・と、とても驚きました。
どんな理由があれ、暴力は決していけないことです。
今回は「常人逮捕」について、その方法や、必要な条件、
その後の流れや差し押さえとは一体なんなのかをまとめていきます!
目次
常人逮捕とは?
常人逮捕は、私人逮捕(しじんたいほ)とも言います。
私人(一般人)による現行犯人逮捕のことを指します。
現行犯人の逮捕は、司法警察職員に限らず、
一般人でも誰でも逮捕状がなくても行うことができるとされています。
刑事訴訟法213条にきちんと記載されていることです。
これは、現行犯人が現に犯行を行っているか行い終わったところであるため、
逮捕して身柄を確保する必要が高い上に、
誤認逮捕のおそれがないためで認められているものです。
「逮捕」は警察官の特権だと思っていました!
まさか、警察官ではない一般人でも「逮捕」することができるということが
きちんと法律で決まっているとは思わなかったです。
ちなみに、警察官やその他の司法警察職員であっても
休暇中などの勤務時間外は「私人」であり、一般人です。
常人逮捕の条件とは?
何かもめ事があって、
「この人は悪い人だ!逮捕!」
と、簡単に誰でも逮捕できるわけではありません。
もし、きちんと条件がなければ
きっと毎日あらゆる場所で「逮捕!」「逮捕!」という
怒号が聞こえてくることでしょう・・・。
それでは、常人逮捕の条件とはどのようなものでしょうか?
▽常人逮捕の条件とは▽
1.犯人が現行犯人、準現行犯人であること(刑事訴訟法212条)
犯人の住居、氏名が明らかでなく、
又は犯人が逃亡するおそれがある場合(刑事訴訟法217条)。
参照:wikipedia
この条件に該当しないにもかかわらず逮捕した場合は、
逮捕罪(刑法220条前段)に問われる可能性があります!
ちなみに準現行犯とは
1.犯人として追呼されているとき。
追呼は、犯人として追われているか犯人として呼びかけられている状態をいう。
目撃者の車両によって追跡する場合
(昭和46年10月27日東京高等裁判所判決刑裁月報3巻10号1331頁)などのほか、後を追いかける状況になくても他の者と紛れないようにする手段をとっていれば
これにあたる。
2.贓物(ぞうぶつ)又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器
その他の物を所持しているとき。
「贓物」は財産罪で不法に領得された財物のことをいう。
「所持」は現に身につけて携帯しているか
それに準じる事実上の支配下にある状態をいう。
3.身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
誰何(すいか)されて逃走しようとするとき。
「誰か」と声を掛けられたような場合や
制服警察官を見て逃げ出したような場合
(昭和42年9月13日最高裁決定刑集21巻7号904頁)がこれにあたる。
参照:wikipedia
きちんと条件を満たしていなければ、「常人逮捕」しようとして、
「逮捕罪」で罪に問われることもあるので
慎重に判断する必要があります!
当たり前ですが、闇雲に逮捕してはいけませんね。
常人逮捕の方法や流れは?
いざ「常人逮捕」をしなければならない状況になったら
どうすればいいのかまとめてみました!
いや、そんな状況には絶対にならないようにしなければいけませんが・・・
念のため知っておくことは必要かと思います。
逮捕するときに
警察官のように手錠なんて持っていませんよね。
もちろん一般人なのでそんなものを持ち歩いていたら物騒です。
しかし、犯人はきっと抵抗するでしょうし、
暴れたりさらに危害を加えられるという危険があります。
逮捕するにあたっては、“必要と思われる範囲”なら
多少の手荒い真似や、ロープなどで縛るなどの行為は許されるそうです。
自分を守るための最低限のことだと思いますので、
ひどくロープで縛ったり、必要以上に殴る蹴るなどをした場合は
傷害罪や暴行罪で捕まります。
“必要と思われる範囲”というところがミソです。
犯人を取り押さえたらすぐに!警察を呼ぶことが大事です。
自分たちでは解決できませんので
すみやかに警察に連絡してくださいね。
▽常人逮捕後の流れ▽
私人が逮捕を行った場合は、直ちに地方検察庁・区検察庁の検察官、
又は司法警察職員(司法警察員と司法巡査)に引き渡さなければならない
(刑事訴訟法214条)。
なお、司法巡査(警察官だと概ね巡査・巡査長)が
私人から犯人の引き渡しを受けた場合は、
司法警察員(警察官だと概ね巡査部長以上)に引致しなければならない
(刑事訴訟法215条1項)。
また、司法巡査は、逮捕した私人から、
その者の氏名・住居、逮捕事由などを聞き取らなければならず、必要があれば、
逮捕した者に警察署等官公署への同行を求めることができる(刑事訴訟法215条2項)。
参照:wikipedia
逮捕した犯人はすぐに検察官や警察に引き渡してください。
逮捕した際には警察に協力して、
同行を求められればすみやかに同行し、
氏名や住所、逮捕の理由など正確に伝える必要があります。
都合の悪いことがあっても決してウソをつかずに、
真実のみを伝えなくてはなりませんね!
真実はいつも一つです!
常人逮捕の差し押さえとは?
警察官は犯人を逮捕した際に、
捜査のために犯人に関わるものを“差し押さえ”するということがありますよね。
この“差し押さえ”は、
常人逮捕の際に、一般人にも可能なのでしょうか。
答えは、ノーです。
差し押さえは常人逮捕の際、一般人に認められているものではありません。
常人逮捕とはあくまでも
「警察に引き渡す為」の逮捕であって、
一般人が常人逮捕の際に“警察官”のような立ち振る舞いができ、
“警察官”同様の権利を持っているわけではありません。
犯人の所有物を差し押さえたりすることはできないということですね。
やはり、取り押さえたら余計なことはせずに
すぐさま警察に連絡して、引き渡すことが大事です!
“警察官気取り”は絶対にやめましょう^^
まとめ
いかがでしたか?
このような事件がない限り、
“常人逮捕”という、一般人が犯人を逮捕することが
法律で認められていることを知ることはありませんでした。
知っておくといいことだと思いますが、
知っておくだけで実際に使う場面は絶対にない方がいいですね。
今回の事件も生徒が教師に暴力を振るうという
“普通ではない”状態ですよね。
この生徒は「授業中に注意されて腹がたった」
というような証言をしているようですが、
授業中に注意されるようなことをしておいて
注意されたから腹が立って暴力を振るうってことが
後から冷静になって振り返ると
正しいことだとは思ってないはずです。
それでも抑えきれない力が溢れてるんだと思うんです。
要は力の使い方をコントロールできない年頃なんです。
暴力はいかなる理由があっても許されないこと、
人として人を傷つけることは絶対にしてはいけないことですが
暴力とは理由なき力であって、正義なき力のことです。
そういうことを教えてあげられる場が
本来の教育の場であるはずなんですが、
心が伴っていない体罰やいじめ問題とか、
自己中心的なモンスターペアレントやら
時代とともに教育現場の環境が変わってしまいました。
今回“常人逮捕”という言葉が多くの人に知られることで、
これまで同じような状況になっていた人も
救われるかもしれない。。。
暴力を振るう人間も、警察にバレなければ問題ないということではなく
一般人も逮捕をすることができることを知って、
暴力が減っていけばいいなと思いますが。。。
でもなんか違うような違和感が残るんですが
時代の流れには逆らえないのかも知れませんね。
なんか色々と考えてしまった出来事でした。
では、またお会いしましょう!